○泉州南消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成25年3月7日

泉州南消防組合規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合規約(平成24年大阪府指令市第2940号)第3条第2号の規定により泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町(以下「関係市町」という。)が共同処理する事務のうち、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第6条の規定により関係市町が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)に基づく事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(販売事業登録等の通知)

第2条 泉州南消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第3条第1項の登録の申請があった場合において、法第4条第1項の規定に該当しないと認めるときは、販売事業登録通知書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、法第4条第1項の規定に該当すると認めるときは、その理由を記した販売事業登録拒否通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(保安機関認定書等の交付)

第3条 管理者は、法第29条第1項の認定、法第32条第1項の規定による認定の更新の申請があった場合において、法第31条の基準に適合していると認めるときは、保安機関認定書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、法第31条の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した保安機関不認定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(一般消費者等の数の増加認可書等の交付)

第4条 管理者は、法第33条第1項の認可の申請があった場合において、法第31条(第3号及び第4号を除く。以下次項において同じ。)の基準に適合していると認めるときは、一般消費者等の数の増加認可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、法第31条の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した一般消費者等の数の増加不認可通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(保安業務規程認可書等の交付)

第5条 管理者は、法第35条第1項の認可の申請があった場合において、当該認可をするときは、保安業務規程認可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、当該認可をしないときは、その理由を記した保安業務規程不認可通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(液化石油ガス販売事業者の認定書等の交付)

第6条 管理者は、法第35条の6第1項の認定の申請があった場合において、同項の基準に適合していると認めるときは、液化石油ガス販売事業者認定書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、法第35条の6第1項の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した液化石油ガス販売事業者不認定通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(許可書等の交付)

第7条 管理者は、法第36条第1項又は法第37条の2第1項の規定による許可の申請があった場合において、法第37条の基準に適合すると認めるときは、貯蔵施設等許可書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、法第37条の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した貯蔵施設等不許可通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

3 管理者は、法第37条の4第1項又は同条第3項において読み替えて準用する法第37条の2第1項の許可の申請があった場合において、法第37条の4第2項の基準に適合していると認めるときは、第1項の許可書を交付し、同項の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した前項の不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(貯蔵施設等完成検査不合格の通知)

第8条 管理者は、法第37条の3第1項本文又は法第37条の4第4項において読み替えて準用する法第37条の3第1項本文の完成検査において、貯蔵施設若しくは特定供給設備又は充塡設備が法第37条又は法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した貯蔵施設等完成検査不合格通知書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(充塡設備保安検査不合格の通知)

第9条 管理者は、法第37条の6第1項本文の保安検査において、充塡設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した充塡設備保安検査不合格通知書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(充塡設備の使用の休止の届出)

第10条 充塡事業者は、充塡設備の使用を休止しようとするときは、充塡設備使用休止届出書(様式第15号)により遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(申請の取下げ)

第11条 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新の申請をした者は、申請後において当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可申請等の取下げ願出書(様式第16号)により管理者に届け出なければならない。

(立入検査証票)

第12条 法第83条第8項の職員の身分を示す証票は、泉州南消防組合消防法施行規則(平成25年泉州南消防組合規則第18号)第1条に規定する証票とする。

(申請書等の提出部数)

第13条 法及びこの規則の規定による申請又は届出書の提出部数については、2部とする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成23年熊取町規則第23号)の規定及び泉佐野市、泉南市、田尻町並びに解散前の阪南岬消防組合において、同等の規定等によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月15日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条第2項を除く改正前の様式は、当分の間、改正後の様式によるものとみなす。この場合においては、押印することを要しない。

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泉州南消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成25年3月7日 規則第24号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成25年3月7日 規則第24号
平成28年2月15日 規則第1号
令和3年3月8日 規則第1号