○泉州南消防組合高圧ガス保安法施行細則

平成25年3月7日

泉州南消防組合規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合規約(平成24年大阪府指令市第2940号)第3条第2号の規定により泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町(以下「関係市町」という。)が共同処理する事務のうち、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条の規定により関係市町が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく事務並びに高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)に基づく事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可書等の交付)

第2条 泉州南消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項又は第19条第1項の規定による許可の申請があった場合において、法第8条又は第16条第2項の基準に適合していると認めるときは、許可書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、法第8条又は第16条第2項の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した不許可通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 管理者は、法第48条第5項の規定による許可の申請があった場合において、危険のおそれがないと認め条件を付して許可する場合は第1項の許可書を、危険のおそれがあると認める場合は前項の不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(完成検査不合格通知書の交付)

第3条 管理者は、法第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、製造のための施設又は第一種貯蔵所が法第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した完成検査不合格通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(輸入検査不合格通知書の交付)

第4条 管理者は、法第22条第1項本文の輸入検査において、輸入をした高圧ガス又はその容器が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、輸入検査不合格通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(保安検査不合格通知書の交付)

第5条 管理者は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した保安検査不合格通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(登録審査不合格通知書の交付)

第6条 管理者は、法第50条第3項の容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合において、同項の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した登録審査不合格通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガスの種類又は圧力の変更適合書等の交付)

第7条 管理者は、法第54条第1項の規定による申請があった場合において、容器が法第44条第4項の規格に適合していると認めるときは、高圧ガスの種類又は圧力の変更適合書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請において、容器が法第44条第4項の規格に適合していないと認めるときは、その理由を記した高圧ガスの種類又は圧力の変更不適合通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により高圧ガスの種類又は圧力の変更適合書を交付された者が刻印等を行ったときは、刻印報告書(様式第9号)により管理者に提出しなければならない。

(高圧ガス施設等の工事の届出)

第8条 許可又は軽微な変更の工事に該当しない工事のうち、第1種製造者の製造のための施設及び第1種貯蔵所において、高圧ガスの処理能力又は貯蔵能力の変更を伴う工事をしたときは、高圧ガス施設等の工事届出書(様式第10号)により遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(氏名・名称・住所等の変更の届出)

第9条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所若しくは事務所若しくは事業所の所在地又は代表者の変更があったときは、氏名・名称・住所等の変更届出書(様式第11号)により遅滞なく管理者に届け出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

(貯蔵に係る高圧ガスの種類の変更届出)

第10条 第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所に貯蔵する高圧ガスの種類を変更したときは、貯蔵する高圧ガスの種類変更届出書(様式第12号)により遅滞なく管理者に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 第1種貯蔵所の所有者又は占有者が法第19条第1項の規定による第1種貯蔵所の位置等の変更の許可を受けようとする場合において、その貯蔵する高圧ガスの種類を変更するときであって、その旨を当該許可の申請書に記載したとき。

(2) 第2種貯蔵所の所有者又は占有者が法第19条第4項の規定による第2種貯蔵所の位置等の変更の届出を行おうとする場合において、その貯蔵する高圧ガスの種類を変更するときであって、その旨を当該届出書に記載したとき。

(取下げ願い)

第11条 管理者に対し法の規定による許可又は登録若しくはその更新の申請をした者は、申請後において当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可申請等の取下げ願出書(様式第13号)により管理者に届け出なければならない。

(申請書等の提出部数)

第12条 管理者に対して行う法及びこの規則の規定による申請又は届出書若しくは願出書の提出部数については、正副2通とする。

(立入検査証票)

第13条 法第62条第6項に規定する職員の身分を示す証票は、泉州南消防組合消防法施行規則(平成25年泉州南消防組合規則第18号)第1条に規定する証票とする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、高圧ガス保安法施行規則(平成23年熊取町規則第22号)の規定及び泉佐野市、泉南市、田尻町並びに解散前の阪南岬消防組合において、同等の規定等によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月15日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日規則第11号)

この規則は、国際相互承認に係る容器保安規則の施行の日から施行する。

(令和3年3月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条第2項を除く改正前の様式は、当分の間、改正後の様式によるものとみなす。この場合においては、押印することを要しない。

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泉州南消防組合高圧ガス保安法施行細則

平成25年3月7日 規則第23号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成25年3月7日 規則第23号
平成28年2月15日 規則第1号
平成28年6月28日 規則第11号
令和3年3月8日 規則第1号