○泉州南消防組合火災予防条例施行規則

平成25年3月7日

泉州南消防組合規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合火災予防条例(平成25年泉州南消防組合条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識及び掲示板)

第2条 条例第10条第1項第5号(条例第7条の3第1項若しくは第3項第10条第3項第10条の2第2項第11条第2項若しくは第3項又は第12条第2項若しくは第4項において準用する場合を含む。)第16条第3号第22条第2項第4項若しくは第5項(条例第41条において準用する場合を含む。)第30条の2第2項第1号(条例第32条第3項において準用する場合を含む。)第33条第2項第1号第38条第4号(条例第41条において準用する場合を含む。)に規定する標識及び掲示板等の様式は、別表に掲げる規格により消防長の定めるところによるものとする。

(危険物品)

第3条 条例第22条第1項の規定による火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する少量のものを除く。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名欄に掲げる危険物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に定める可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項及び第2項に定める火薬等

(4) 条例別表第3に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

2 条例第22条第1項ただし書(条例第41条において準用する場合を含む。)の規定により喫煙等について許可を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに様式第1号による申請書を所轄消防署長に提出しなければならない。

(指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第3条の2 条例第41条の3第2項の規定により、火災予防上必要な業務に関する計画は、様式第1号の2により所轄消防署長に提出しなければならない。

(防火対象物の使用開始等の届出)

第4条 条例第42条の規定により届出を行う者は、使用開始の日の7日前までに様式第2号(階数が11以上又は棟数が2以上の防火対象物にあっては、様式第2号及び様式第3号)による届出書を消防長又は所轄消防署長に提出しなければならない。

(火を使用する設備等の届出)

第5条 条例第43条の規定により同条各号に掲げる火を使用する設備等の設置又は変更について届出を行う者は、設置又は変更の日の5日前までに様式第4号から様式第7号までによる届出書をそれぞれ所轄消防署長に提出しなければならない。ただし、同条第14号に掲げる設備については、3日前までとする。

(消防用設備等の設計届出)

第6条 条例第43条の2の規定により工事設計書の届出を行う者は、当該工事に着手する日の10日前までに、様式第8号による届出書に、当該工事に係る設計に関する図書等を添付して消防長又は所轄消防署長に提出しなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為等の届出)

第7条 条例第44条の規定により同条各号に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等について届出を行う者は、当該行為を行う日の3日前までに様式第9号から様式第14号の2までによる届出書をそれぞれ所轄消防署長に提出しなければならない。ただし、同条第1号の行為については、前日までとし、やむを得ない場合に限り、口頭によることができるものとする。

(指定洞道等の届出)

第8条 条例第44条の2第1項に規定する届出を要する指定洞道等とは、その全長が30メートル以上のものとする。

2 条例第44条の2第2項に規定する「重要な変更」とは、指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設若しくは撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策の大幅な変更等とする。

3 条例第44条の2の規定により指定洞道等へ通信ケーブル等を敷設しようとする者又は重要な変更を行おうとする者は、あらかじめ様式第15号による届出書を所轄消防署長に提出しなければならない。

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵及び取扱いの届出)

第9条 条例第44条の3の規定により核燃料物質、放射性同位元素、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵及び取扱いについて届出を行う者又は届出の内容を変更しようとする者は、貯蔵及び取扱いを開始し、又は届出の内容を変更しようとする日の7日前までに様式第16号による届出書を所轄消防署長に提出しなければならない。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第10条 条例第45条第1項の規定により少量危険物等の貯蔵及び取扱いについて届出を行う者又は届出の内容を変更しようとする者は、貯蔵及び取扱いを開始し、又は届出の内容を変更しようとする日の7日前までに様式第17号による届出書を所轄消防署長に提出しなければならない。

2 条例第45条第2項の規定により少量危険物等の貯蔵及び取扱いを廃止しようとする者は、遅滞なく様式第18号による届出書を所轄消防署長に提出しなければならない。

(水張検査又は水圧検査)

第11条 条例第46条の規定により少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、当該タンク部分に配管その他の付属設備を取り付ける前に様式第19号による申請書を所轄消防署長に提出しなければならない。

2 所轄消防署長は、前項の水張検査又は水圧検査を行った結果、当該タンクが条例第30条の4第2項第1号第30条の5第2項第4号及び第30条の6第2項第2号に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第20号による検査済証を交付するものとする。

(申請書又は届出書)

第12条 第3条から前条までに定める申請書又は届出書は、正副2通とする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第13条 条例第46条の2第3項の規定により管理者が定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、消防法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第46条の2第3項の規定により管理者が定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第14条 条例第46条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から起算して14日(泉州南消防組合の休日に関する条例(平成24年条例第3号)第2条第1項の組合の休日を除く。)を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、泉州南消防組合のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに泉佐野市火災予防条例施行規則(昭和49年泉佐野市規則第3号)、泉南市火災予防条例施行規則(平成4年泉南市規則第2号)、火災予防規則(昭和62年熊取町規則第6号)又は解散前の阪南岬消防組合火災予防条例施行規則(平成12年阪南岬消防組合規則第18号)(以下これらを「組合設立前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに組合設立前の規則の規定により設けた標識及び掲示板等は、この規則の規定により設けた標識及び掲示板等とみなす。

(平成26年7月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項に掲げる規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条第2項を除く改正前の様式は、当分の間、改正後の様式によるものとみなす。この場合においては、押印することを要しない。

(令和5年8月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

別表(第2条関係)

種別

標識又は掲示板等の規格

記載事項

大きさ(cm以上)

文字

長さ

1 燃料電池発電設備(条例第7条の3第1項又は第3項)

燃料電池発電設備である旨

15

30

2 変電設備(条例第10条第1項第5号又は第3項)

変電設備である旨

15

30

2の2 急速充電設備(条例第10条の2第2項)

急速充電設備である旨

15

30

3 発電設備(条例第11条第2項又は第3項)

発電設備である旨

15

30

4 蓄電池設備(条例第12条第2項又は第4項)

蓄電池設備である旨

15

30

5 水素ガスを充填する気球の掲揚場所(条例第16条第3号)

立入りを禁止する旨

30

60

6 喫煙等禁止場所(条例第22条第2項又は第41条)

「禁煙」

25

50

「火気厳禁」

25

50

「危険物品持込み厳禁」

25

50

7 喫煙禁止場所(条例第22条第4項第1号若しくは第5項ただし書又は第41条)

「禁煙」

25

50

8 喫煙所(条例第22条第4項第2号又は第41条)

喫煙所

10

30

9 少量危険物貯蔵・取扱場所(条例第30条の2第2項第1号)

移動タンク

移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱っている旨・類・品名・最大数量

30

50

「危」

30

30

移動タンク以外

共通

貯蔵し、又は取り扱っている旨

30

60

類・品名・最大数量・防火の責任者又は危険物取扱者

30

60

「整理整頓」

30

60

第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物質

「禁水」

30

60

第2類(引火性固体を除く。)

「禁煙」

30

60

「火気注意」

30

60

第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物質、第4類又は第5類

「火気厳禁」

30

60

10 指定可燃物等貯蔵・取扱場所(条例第32条第3項第33条第2項第1号)

移動タンク

移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱っている旨・品名・最大数量

30

50

「指定可燃物」

30

30

移動タンク以外

共通

貯蔵し、又は取り扱っている旨

30

60

品名・最大数量・防火の責任者

30

60

「整理整頓」

30

60

可燃性液体類

「火気厳禁」

30

60

可燃性固体類

「火気厳禁」

30

60

上記以外の物品

「禁煙」

30

60

「火気注意」

30

60

11 劇場等(条例第38条第4号又は第41条)

定員表示板

25

30

満員札

25

50

備考

1 変電設備のうちキュービクル式高圧変電設備の標識は、日本産業規格C4620に定める大きさとすることができる。

2 移動タンクの標識のうち「危」及び「指定可燃物」の黄色の文字は、反射塗料その他反射性を有する材料を用いること。

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泉州南消防組合火災予防条例施行規則

平成25年3月7日 規則第21号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成25年3月7日 規則第21号
平成26年7月4日 規則第3号
平成28年3月16日 規則第6号
令和元年6月24日 規則第7号
令和3年3月8日 規則第1号
令和5年8月28日 規則第7号