○泉州南消防組合公有財産規則

平成24年12月28日

泉州南消防組合規則第10号

(趣旨)

第1条 組合の公有財産の取得、管理及び処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(行政財産の主管)

第2条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該行政財産に係る事務又は事業を所管する各課長(泉州南消防組合予算規則(平成24年泉州南消防組合規則第7号)第2条に規定する各課長をいう。以下同じ。)が分掌する。

(管理の適正)

第3条 総務課長は、公有財産の効率的運用を図り、その管理の適正を期するために必要があると認めるときは、各課長に対し、その所管に属する公有財産について資料の提出若しくは報告を求め、実地に調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産の引継ぎ)

第4条 各課長は、その所管に属する公有財産の用途を廃止したときは、直ちに当該財産を総務課長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 用途を廃止した後、新たな用途に供するまで短期間当該財産を管理する必要があるとき。

(2) 取壊し又は撤去の目的をもって当該財産の用途を廃止したとき。

(3) 当該財産について不法占拠その他の瑕疵があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると管理者が認めるとき。

2 前項の規定による引継ぎは、次に掲げる事項を記載した報告書を総務課長に提出して行わなければならない。普通財産を行政財産に引き継ぐ場合も、同様とする。

(1) 異動した公有財産の表示

 土地については、地番、地目及び地積

 建物その他工作物については、所在地、構造及び面積

 その他の公有財産については、種類及び数量

(2) 異動理由

(3) 関係図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

(取得前の措置)

第5条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、権利の設定又は義務の負担があるときは、これらを消滅させなければならない。ただし、当該権利の設定又は義務の負担が、当該財産を公用又は公共用に供することに支障とならないときは、この限りでない。

(取得の報告)

第6条 各課長は、公有財産を取得したときは、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに総務課長に提出しなければならない。

(1) 公有財産の表示

 土地については、地番、地目及び地積

 建物その他工作物については、所在地、構造及び面積

 その他の公有財産については、種類及び数量

(2) 取得理由

(3) 相手方の住所及び氏名(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(4) 取得価格又は評価額

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 契約書の写し

(7) 関係図面

(8) 建物その他工作物の敷地が借地の場合は、その敷地の所有者の承諾書等

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(管理の原則)

第7条 各課長は、公有財産を良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

(損害の報告)

第8条 各課長は、天災地変その他事故等により公有財産が滅失又は毀損したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第9条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可することができるのは、次に掲げるときとする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共用に供するとき。

(2) 電気事業、電気通信事業、ガス事業その他公益事業の用に供するとき。

(3) 職員その他行政財産を利用する者のために食堂、売店等の福利厚生施設を設置するとき。

(4) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

2 使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、更新を妨げない。

3 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 使用する行政財産の表示

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

4 管理者は、行政財産の使用を許可したときは、使用許可に係る条件を付した許可書を申請者に交付する。

5 行政財産の使用許可を受けた者が、使用許可の期間満了後も引き続き許可を受けようとするときは、使用許可の期間が満了する日の15日前までに第3項に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。

(普通財産の売払い)

第10条 普通財産の売払いを受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 売払いを受ける普通財産の表示

(3) 売払いを受ける理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(普通財産の貸付け)

第11条 普通財産の貸付けを受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 貸付けを受ける普通財産の表示

(3) 貸付けを受ける目的

(4) 貸付けを受ける期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の規定による貸付けの期間は、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 土地 30年

(2) 建物 10年

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 5年

3 普通財産である土地を貸し付ける場合において、当該土地に借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条に規定する借地権を設定するときの貸付期間は、前項第1号の規定にかかわらず、管理者が定める。

4 前2項の規定による貸付けの期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから、同項に掲げる貸付けの期間を超えることができない。

(普通財産の譲渡又は減額譲渡)

第12条 普通財産の譲渡又は減額譲渡を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 譲渡又は減額譲渡を受ける普通財産の表示

(3) 譲渡又は減額譲渡を受ける理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(延納の特約)

第13条 令第169条の7第2項の規定により延納の特約をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 延納の特約を申し出ている者の住所及び氏名(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 延納の特約を申し出ている普通財産の表示

(3) 延納の特約を申し出ている理由

(4) 担保等

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 延納利息の利率は、年6.5パーセントとする。

(異なる会計間の所管換え等)

第14条 公有財産を、所属を異にする会計間において所管換えをし、又は使用させるときは、当該会計間において有償で整理するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(財産台帳)

第15条 総務課長は、常に公有財産の状況を把握しておくため、公有財産の財産台帳を備えなければならない。

(台帳の整理)

第16条 総務課長は、公有財産の異動報告書を受理したときは、財産台帳を整理しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに泉佐野市公有財産規則(平成14年泉佐野市規則第17号)、泉南市公有財産規則(昭和59年泉南市規則第5号)、公有財産規則(平成14年熊取町規則第13号)又は阪南岬消防組合公有財産規則(平成20年阪南岬消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

泉州南消防組合公有財産規則

平成24年12月28日 規則第10号

(平成24年12月28日施行)