○泉州南消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年2月26日

泉州南消防組合条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、組合が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 複写機、電子計算機等の事務機器その他物品を借り入れる契約で、商慣習上契約期間を複数年にすることとされているもの

(2) 庁舎等の施設管理、機械設備等の保守点検その他の委託契約で、年間を通じて役務の提供を受ける必要があるもの

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

泉州南消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年2月26日 条例第9号

(平成25年2月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年2月26日 条例第9号