○泉州南消防組合補助金等交付規則

平成25年2月1日

泉州南消防組合規則第15号

(趣旨)

第1条 組合が交付する補助金等については、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 公益上必要があると認める事務又は事業に対して、予算の範囲内で交付するものであって、相当の反対給付を受けないもの(管理者が別に定めるものを除く。)をいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、泉州南消防組合補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、管理者に対しその定める期限までに提出しなければならない。

(1) 補助事業の目的及び内容並びに遂行に関する計画

(2) 補助事業に要する経費

(3) 補助金等の交付の申請をしようとする者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の場合は、前年度の決算

(4) 補助事業が工事を伴う場合は、当該工事の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(交付の決定)

第4条 管理者は、補助金等の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 管理者は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。この場合において、管理者は、当該申請に係る補助事業の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。

(交付の条件)

第5条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(交付の決定の通知)

第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに泉州南消防組合補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。

2 管理者は、審査の結果、補助金等を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその理由を付して申請者に通知しなければならない。

(事情変更による交付の決定の取消し等)

第7条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告及び調査)

第9条 管理者は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行の状況について、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

(補助事業の遂行等の命令)

第10条 管理者は、補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って補助事業を遂行するように補助事業者に命ずることができる。

2 管理者は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、管理者に対しその定める期限までに提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(1) 補助事業の成果

(2) 収支決算及びこれを証する事項

(3) 補助事業が工事を伴う場合は、工事の完了を証する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(確定)

第12条 管理者は、前条に規定する報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金等の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 管理者は、第11条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。ただし、是正の見込みがないと認めるときは、この限りでない。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(交付の請求)

第14条 補助事業者は、補助金等の額の確定について、第12条の規定による通知を受けたときは、管理者が定める期限までにその定める様式により補助金等の交付を請求しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に補助金等を交付するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第15条 管理者は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく管理者の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(返還)

第16条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 管理者は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は建設した不動産その他補助事業により購入し、又は効用の増加した財産で管理者が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるものを、管理者の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して管理者が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(書類の保存)

第18条 補助金等の交付を受けた補助事業者は、補助事業の施行に関する書類及び帳簿等を5年間保存しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、個々の補助金等の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに泉佐野市補助金等交付規則(平成17年泉佐野市規則第2号)(泉佐野市消防本部に関する部分に限る。)、泉南市市費単独補助金交付事務取扱規程(昭和48年泉南市規程第2号)(泉南市消防本部に関する部分に限る。)、補助金交付規則(昭和51年熊取町規則第3号)(熊取町消防本部に関する部分に限る。)又は解散前の阪南岬消防組合補助金等交付規則(平成23年阪南岬消防組合規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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泉州南消防組合補助金等交付規則

平成25年2月1日 規則第15号

(令和3年3月25日施行)