○泉州南消防組合公金取扱規則

平成25年2月1日

泉州南消防組合規則第8号

(趣旨)

第1条 金融機関における組合の公金の収納又は支払事務(以下「公金出納事務」という。)の取扱いに関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公金出納事務取扱金融機関の種類及び統括)

第2条 公金出納事務取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

2 指定金融機関は、公金出納事務について指定代理金融機関を統括する。

3 取扱金融機関において故意にこの規則に違反する取扱いをしたときは、管理者は第1項各号の指定を取り消すことができる。

(公金出納事務取扱場所)

第3条 公金出納事務の取扱場所は、組合の関係市町である泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町内で、かつ、組合の事務所が位置する場所から最寄りの指定金融機関及び指定代理金融機関の営業店とする。ただし、収納事務については、関係市町外であっても取り扱うことができる。

(公金出納事務取扱時間)

第4条 公金出納事務取扱時間は、取扱金融機関の営業時間内とする。

(歳計現金の出納区分)

第5条 指定金融機関において取り扱う歳計現金は、各会計年度毎に区分して出納しなければならない。

(公金の収納)

第6条 取扱金融機関は、管理者又はその委任を受けた職員の発した納入通知書、納付書その他納入についての書類(以下「通知書等」という。)によらなければ収納することができない。ただし、口座振替により収納するときは、その定めるところにより収納することができる。

2 取扱金融機関は、前項の通知書等により現金又はこれに代わる証券の払込みを受けたときは、直ちに領収印を押印し、払込人に領収書を交付するとともに証券によるものについて更に「証券受領」の旨明示しなければならない。

3 取扱金融機関は、証券による払込みを受けたときは、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

(不渡証券の整理)

第7条 指定金融機関は、前条第3項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに会計管理者に報告するとともにその拒絶された金額を収支日計表に朱書し、組合の預金口座から控除しなければならない。

(通知書等の点検)

第8条 取扱金融機関は、第6条第1項の規定による通知書等により公金の払込みを受けたときは、次に掲げる事項を検査し、不適合のものがあるときは、直ちにその事実を会計管理者に報告して指示を受けなければならない。

(1) 通知書等の記載事項完備及び各葉の記載事項一致の有無

(2) 主要金額訂正の有無

(収入報告)

第9条 管理課長は、収入があったときは、領収した諸収入金についてその日の分を取りまとめ、財務会計システムにより歳計現金にあっては収入一覧表(様式第1号)及び歳計外現金にあっては歳計外入金一覧表(様式第2号)を作成し、その取扱いに係る原符を貼付するとともに、月毎に会計管理者に提出しなければならない

(公金の保管)

第10条 指定金融機関は、公金を会計管理者の指示する預金として保管しなければならない。

(支払方法)

第11条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は指定金融機関所定の預金払戻請求書により支払をするものとする。

(小切手による支払)

第12条 指定金融機関は、小切手を提示されて支払をするときは、次に掲げる事項を検査し、適合するときは、会計管理者から交付された小切手振出済通知書と照合して支払わなければならない。

(1) 記載事項改変の有無

(2) 会計管理者印の印鑑簿に符合の有無

(3) 振出日から起算して1年を経過していないものであること。

2 指定金融機関は、前項の規定により検査の結果不適合のものがあるときは、支払することなく、直ちにその事実を会計管理者に報告して指示を受けなければならない。

(口座振替)

第13条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から口座振替依頼書により口座振替の方法で支払すべき旨の通知を受けたときは、直ちに振替先銀行口座に振替の手続をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第14条 指定金融機関は、小切手振出後1年を経過してまだ支払の終らない資金については会計管理者に通知をし、公金振替書の交付を受けて支払未済金から歳計現金に繰り入れなければならない。

(公金の振替)

第15条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、整理しておかなければならない。

(収支日計表)

第16条 管理課長は、その日の収納及び支払の事務が完了したときは、財務会計システムにより歳計現金及び歳計外現金それぞれの収支日計表(様式第3号)を作成し、預金の帳尻を整理するとともに、月毎に会計管理者に提出しなければならない

第17条 指定代理金融機関は、会計管理者から支払資金の交付を受けて支払をすることができる。

(関係書類の保存期限)

第18条 取扱金融機関は、関係書類についてその会計年度終了後5年間これを保存し、組合から要求があるときは、直ちに提出しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月28日から適用する。

(令和3年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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泉州南消防組合公金取扱規則

平成25年2月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)