○泉州南消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成25年2月1日

泉州南消防組合規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(危険作業手当)

第2条 条例第3条第1号に規定する「火災等の消防作業」とは、火災、風水害、震災、山崩れ等における消火、救難作業をいうものとする。

2 条例第3条第2号及び第3号に規定する「訓練」とは、1回につき1時間以上訓練を行った場合をいう。

(支給手続)

第3条 条例及びこの規則に定める特殊勤務手当については、当該主管課長は、その勤務につき特殊勤務手当算出の基礎となるべき明細を記入した帳票を常に整備し、これに基づいて月の初日から末日までの分を、翌月の5日までに総務課長に報告しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年7月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

泉州南消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成25年2月1日 規則第13号

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成25年2月1日 規則第13号
令和2年7月16日 規則第7号