○泉州南消防組合職員の住居手当の支給に関する規則

平成24年12月28日

泉州南消防組合規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第12号。以下「給与条例」という。)第17条第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第17条に規定する住居手当は、次に掲げる職員には支給しない。

(1) 公舎等に居住し、家賃等(使用料を含む。)を負担していない職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第12条に規定する扶養親族で給与条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して管理者が定める様式の住居届によりその居住の実情を任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第17条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第17条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかを随時確認するものとする。

(その他)

第8条 この規則の実施に関して必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部及び解散前の阪南岬消防組合の職員であった者で、引き続き組合に採用されたもののうち、この規則の適用を受けることとなる職員の施行日前におけるこの規則の規定に相当する組合関係市町等(泉佐野市、泉南市、熊取町及び解散前の阪南岬消防組合をいう。)の規則によりなされた住居手当に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日における届出の特例)

3 令和3年3月31日において泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年泉州南消防組合条例第3号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第17条第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条の規定により行われた届出(改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給についての規則(令和2年泉州南消防組合規則第5号)第6条において準用する第3条の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和2年3月30日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

泉州南消防組合職員の住居手当の支給に関する規則

平成24年12月28日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)