○泉州南消防組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成24年12月28日

泉州南消防組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例第5条第1項の給料表の適用を受けるものをいう。

(2) 「給料月額」とは、職員の属する職務の級について給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料であって、その他の手当等を含まないものをいう。

(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(職務の級の決定)

第3条 任命権者は、条例及びこの規則に定める基準に従いその所属の職員の職務の級を決定しなければならない。

2 職員の経験年数が級別資格基準表(別表第1)に掲げる必要経験年数に達しているときは、その者の職務の級の決定については必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数の5割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(職務の級別資格基準表の適用)

第4条 職務の級別資格基準表の適用については、最も新しい学歴、免許等の資格の区分によるものとする。ただし、それ以外の学歴、免許等の資格の区分によることが職員に有利である場合には、その区分によることができる。

(初任給)

第5条 新たに任用した職員の初任給は、初任給基準表(別表第2)に定めるところによる。

2 前項の職員のうち、初任給の算定の基礎となる学歴を取得した時以後に本消防組合に勤務していた経歴以外の経歴を有する者の号給は、前項の規定による号給の号数に経験年数換算表(別表第3)により換算した年数の月数を12月で除して得た数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

3 第1項の職員がその職務について特に学識経験があると認められる場合において、他の職員と均衡を失しないときは、第1項の規定にかかわらずその者の給料月額を決定することができる。

4 職員としての職務以外の職務の経験(以下「職務経験」という。)を有する者に対する採用試験により採用された職員(職務経験が1年以上である者に限る。以下「経験者採用職員」という。)の職務の号給は、採用の日における当該経験者採用職員の職務の複雑、困難及び責任の度と同程度である職員の職務の号給を踏まえ、当該経験者採用職員の有する知識、経験、免許その他の事情を考慮して決定するものとする。

5 新たに職員となった者のうち、前4項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の号級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される職種欄の区分を基礎として、その者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その者の職務の号級を決定するものとする。この場合において、当該決定をすることができる職務の級より上位の級に決定しようとするときは、管理者の定めるところにより、当該職務の級においてその者の職務の号級を決定するものとする。

(昇格)

第6条 任命権者は、職員が次に掲げる事項に該当すると認める場合は、上位の職務の級へ昇格させることができる。

(1) 昇格させようとする職員が昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合

(2) 職員が現在の職務の級において級別資格基準表に定める期間を良好な成績で勤務したと認められる場合

(特別昇格)

第7条 任命権者は、職員が生命をかけて職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体又は精神に障害を有することとなったときは、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格に伴う給料月額の決定)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次に定める給料月額とする。

(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の級における最低の号給に達しないときは、その職務の級における最低の号給

(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が昇格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給に2号給を加えた号給

(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の級における最低の号給の額を超え、かつ、最高の号給の額に達せず、昇格した職務の級における号給のうちにないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給に2号給を加えた号給

2 前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(降格)

第9条 任命権者は、職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

(降格に伴う給料月額の決定)

第10条 職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は、次に定める給料月額とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給から2号給を減じた号給

(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の号給に達せず、かつ、降格した職務の級における号給の額のうちにないときは、当該給料月額の直近下位の額の号給から2号給を減じた号給

(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、その職務の級における最高の号給

2 前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動)

第11条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする他の職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に従い、他の職員との均衡を考慮し、その者の資格に応じて異動後の職務の級及び号給を決定しなければならない。

(特別昇給)

第12条 職員が公務災害により危篤となり、又は身体又は精神に障害を有することとなった場合には、現に受けている号給よりも12号給以内の上位の号給まで昇給させる。

2 前項に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合には、現に受けている号給よりも8号給以内の上位の号給まで昇給させることができる。

(補正昇給)

第13条 職員が負傷若しくは疾病のため引き続いて3月以上休養した場合又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合はその者が職務に復帰し、又は復職するまで昇給を停止し、復帰し、又は復職したときは他の職員との均衡を考慮し、次の区分により補正昇給させることができる。

(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合は、全休養期間勤務していたものとみなし、その者の休養前の勤務成績により定期に昇給させた場合の号給

(2) 公務によらない負傷若しくは疾病又は通勤によらない負傷若しくは疾病の場合又は専従許可を受けた場合は、休養期間又は専従許可を受けていた期間の3分の2以下の期間勤務していたものとみなし、その者の休養前又は専従許可を受ける前の勤務成績により定期に昇給させた場合の号給

2 前項の休養期間の判定は、医師及び所属長の証明により行う。

(号給数の調整)

第14条 職員が現に受けている号給を受けるに至った日から、次に掲げる欠勤をした場合において、その欠勤した日数を次に定めるところにより換算した欠勤日数の和が30日を超えるときは、その超える日数30日(30日未満の端数は、30日とする。)につき1号給を、欠勤した日以後の最初の昇給において条例第8条第2項及び第3項に規定する昇給の号給数から減じる。

(1) 公務によらない負傷若しくは疾病又は通勤によらない負傷若しくは疾病による欠勤 欠勤日数1日につき1日(結核のときは、0.5日)

(2) 前号以外の私事故障による欠勤 欠勤日数1日につき2日

(3) 無届欠勤 欠勤日数1日につき5日

2 職員が現に受けている号給を受けるに至った日以後に戒告、減給又は停職の懲戒処分を受けた場合は、当該懲戒処分を受けた日以後の最初の昇給において、条例第8条第2項及び第3項に規定する昇給の号給数から1号給を減じる。

(昇給の時期)

第15条 昇給の時期は、1月1日とする。

2 第12条又は第13条第1項の規定による昇給の時期は、前項の規定にかかわらず別に定めることができる。

(補則)

第16条 この規則に規定するほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、国家公務員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部及び解散前の阪南岬消防組合の職員であった者で、引き続き組合に採用されたもののうち、この規則の適用を受けることとなる職員の昇格、昇給等の基準に関する事項については、平成27年3月31日までに限り、管理者が別に定める。

(令和3年3月25日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職級別資格基準表

学歴

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

大学卒

0

1

6

8

12

16

20

22

短期大学卒

0

3

8

10

14

18

22

24

高等学校卒

0

5

10

12

16

20

24

26

中学校卒

0

8

13

15

19

23

27

29

備考 表内の数字は、必要経験年数を示す。

別表第2(第5条関係)

行政職初任給基準表

学歴

初任給

高等学校卒

1級 16号給

短期大学卒

1級 24号給

大学卒

1級 32号給

別表第3(第5条関係)

経験年数換算表

経    歴

換算率

国家公務員、地方公務員、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100分の100

その他の期間

100分の100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下


100分の100以下

泉州南消防組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成24年12月28日 規則第1号

(令和8年4月15日施行)