○泉州南消防組合消防賞じゅつ金支給条例

平成25年2月26日

泉州南消防組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、泉州南消防組合に勤務する消防職員に支給する賞じゅつ金に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 賞じゅつ金の種類は、殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金の4種類とし、いずれか該当する一つを給付する。

(支給額)

第3条 賞じゅつ金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金 この賞じゅつ金は消防職員が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に給付するものとし、その額は功労の程度及び扶養親族の状況に応じ別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゅつ金 この賞じゅつ金は消防職員が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に給付するものとし、その額は功労の程度及び扶養親族の状況に応じ別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゅつ金 この賞じゅつ金は消防職員が職務を遂行したために障害者となりその功績が顕著である場合に給付するものとし、その額は功労の程度、別表第4に掲げる障害等級及び扶養親族の状況に応じ別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゅつ金 この賞じゅつ金は消防職員が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に給付するものとし、その額は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当するものについては別表第5に定める額とし、その他のものについては同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において災害防除に挺身し、特に功労顕著なものについては、それぞれ同表の額に100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができるものとする。

(扶養親族)

第4条 前条第1号第2号及び第3号の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で、他に生計のみちがなく主としてその消防職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満18歳未満の子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満18歳未満の弟妹

(5) 障害者

(遺族の範囲等)

第5条 殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金を受けることのできる消防職員の遺族の範囲等は、次によるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者

(3) 前号のほか、消防職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金を受ける順位は前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 消防職員が遺言又は管理者に対してした予告で第1項第2号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合は、その指定を受けた者は、同項第2号及び第4号に掲げる他の者に優先して殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金を受けるものとする。

第5条の2 殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金を受ける同順位の者が2人以上ある場合においては、殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金は、その人数によって等分して支給するものとする。

(給付の免責)

第6条 この条例による給付の原因となる災害を受けた消防職員が、同一の事由についてこの条例の規定による給付と趣旨を同じくする給付を他の市町村から受けた場合においては、その受給額の限度においてその給付の責任を免かれる。

(他の市町村消防団員及び消防職員への支給)

第7条 他の市町村消防団員及び消防職員が、管理者の要請に基づき、泉州南消防組合管内においてその職務を遂行したために死亡し、障害者となり、又は傷害を受けた場合は、泉州南消防組合の消防職員の例に準じ、当該市町村消防団員及び消防職員にこの条例の規定による賞じゅつ金を支給する。ただし、この場合において当該市町村消防団員及び消防職員が、この条例の規定による給付と趣旨を同じくする給付を当該市町村から受けたときは、この条例の規定による支給額を減じ、又は支給しないことがある。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部又は解散前の阪南岬消防組合の職員であった者の施行日前に発生した災害に係る泉佐野市消防賞じゅつ金支給条例(昭和40年泉佐野市条例第13号)、泉南市消防賞じゆつ金支給条例(昭和61年泉南市条例第14号)、消防賞じゆつ金条例(昭和59年熊取町条例第11号)又は解散前の阪南岬消防組合消防賞じゅつ金条例(平成12年阪南岬消防組合条例第19号)(以下これらを「組合設立前の条例」という。)の規定による殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお組合設立前の条例の例による。

別表第1(第3条関係)

殉職者特別賞じゅつ金

功労の程度による給付額 (単位千円)

功労の程度

金額

消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000

備考

1 賞じゅつ金の支給を受ける遺族が第5条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

2 殉職の判定は、地方公務員災害補償基金の裁定に従う。

別表第2(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による給付額 (単位千円)

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

27,000

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

24,700

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000

備考 第5条の遺族に係る賞じゅつ金の減額及び殉職の判定については、別表第1の規定を準用する。

別表第3(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害等級による給付額 (単位千円)

種別

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

1級

27,000

24,700

15,000

7,600

2級

23,400

21,700

12,600

6,400

3級

21,000

19,000

10,600

5,300

4級

18,500

16,700

9,100

4,400

5級

15,600

14,300

7,600

3,800

6級

13,700

12,500

5,900

3,200

7級

11,900

10,700

5,400

2,800

8級

10,700

9,000

4,700

2,400

9級

9,200

8,200

4,100

2,000

10級

8,200

7,200

3,600

1,800

11級

7,100

6,100

3,100

1,600

12級

6,000

5,200

2,600

1,300

13級

4,900

4,200

2,200

1,100

14級

3,800

3,400

1,900

1,000

別表第4(第3条関係)

障害等級表

非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の規定を準用する。

備考

1 この表に定める障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる等級の直近上位の等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の等級とする。

2 障害等級の決定は、地方公務員災害補償基金の裁定に従う。

別表第5(第3条関係)

傷害者賞じゅつ金

障害の程度(休業日数)

給付額

7日以上の休業した日数

1日につき3,400円、ただし、43万5,000円を限度とする。

備考

1 傷害の程度は、管理者の裁定に従うものとする。

2 災害防除活動中他動的原因により負傷したものについては、100分の100を加算する。

3 災害防除活動中過失により負傷したもの及び出動途上において負傷したものについては、100分の50を加算する。

泉州南消防組合消防賞じゅつ金支給条例

平成25年2月26日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)