○泉州南消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成24年12月28日

泉州南消防組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(公平委員会の委員を含む。以下同じ。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、その職種により、それぞれ別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月14日から適用する。

(令和2年7月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

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泉州南消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成24年12月28日 条例第7号

(令和3年7月6日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成24年12月28日 条例第7号
令和2年7月6日 条例第4号
令和3年7月6日 条例第4号