○泉州南消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成24年12月28日

泉州南消防組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、基本報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部又は阪南岬消防組合の職員であった者で、引き続き泉州南消防組合に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)に対する職員の懲戒の手続及び効果についての条例(昭和26年泉佐野市条例第25号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年泉南市条例第21号)、職員懲戒条例(昭和26年熊取町条例第21号)又は阪南岬消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成12年阪南岬消防組合条例第10号)(以下これらを「組合設立前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 継続採用職員がした行為に対する減給の効果の規定の適用については、なお組合設立前の条例の例による。

(令和2年2月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

泉州南消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成24年12月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年12月28日 条例第6号
令和2年2月18日 条例第2号
令和5年2月27日 条例第7号