○泉州南消防組合条件付採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

平成25年2月26日

泉州南消防組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを降任し、免職し、又は降給することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件について起訴された場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

泉州南消防組合条件付採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

平成25年2月26日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年2月26日 条例第3号