○泉州南消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成25年2月26日

泉州南消防組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 消防長は、毎年9月30日までに、前年度における人事行政の運営の状況を管理者に報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により消防長が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項又は第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 分限及び懲戒並びに服務の状況

(6) 退職管理の状況

(7) 研修の状況

(8) 福祉及び利益の保護の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年9月30日までに、前年度における業務の状況を管理者に報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月31日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、泉州南消防組合公告式条例(平成24年泉州南消防組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法により行う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月15日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

泉州南消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成25年2月26日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成25年2月26日 条例第5号
平成28年2月15日 条例第1号
平成28年7月20日 条例第5号
令和2年2月18日 条例第2号
令和5年2月27日 条例第7号