○泉州南消防組合職員定数条例

平成24年12月28日

泉州南消防組合条例第4号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、次条に規定する常時勤務する職員で、一般職に属するもの(臨時的に雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

消防職員 394人

2 前項の消防職員の区分については、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月14日から適用する。

泉州南消防組合職員定数条例

平成24年12月28日 条例第4号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成24年12月28日 条例第4号