○泉州南消防組合職員からの苦情相談に関する規則

平成25年2月15日

泉州南消防組合公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づく職員の苦情の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談)

第2条 職員(離職した職員を含む。第4条第1項及び第10条において同じ。)は、泉州南消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、文書又は口頭により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用に関する苦情相談

(相談員)

第3条 公平委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、総務課員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)

第4条 相談員は、苦情相談をした職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、申出人が、法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求、法第49条の2第1項の規定による審査請求その他法令に基づく救済手続に訴えた場合は、当該事案の処理は、打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 相談員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 職員は、苦情相談を行ったこと、相談員が行う調査に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(公平委員会の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務に関し必要な協力を求めることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員からの苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月15日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日公平委員会規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 令和17年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第2項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第2項若しくは第4項」とする。

泉州南消防組合職員からの苦情相談に関する規則

平成25年2月15日 公平委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)