○泉州南消防組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成25年2月15日

泉州南消防組合公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、泉州南消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)が公開して行う口頭審理及び聴聞の期日における審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、公平委員会が発行する傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。

2 傍聴者が入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴制限)

第3条 公平委員会は、次の各号のいずれかに該当する者には、傍聴を許可しない。

(1) 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯する者

(2) 旗、プラカード等を携帯する者

(3) 異様な服装をしている者又は酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、公平委員会において入場を不適当と認める者

(傍聴心得)

第4条 傍聴者は、場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において、傍聴をしないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 異様な服装をしないこと。

(4) 喫煙をしないこと。

(5) 飲食その他不体裁な行状をしないこと。

(6) 公平委員会の許可を受けないで、撮影、録音等をしないこと。

(7) 審理中に発言し、又は拍手をしないこと。

(8) 私語、歓声、放歌その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(9) 携帯電話等の電源を切ること。

(10) 公平委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(11) 前各号のほか審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 公平委員会は、この規則に違反したと認める者に対しては、注意を促し、なお、改めないときは、退場を命ずる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者には、当日再び傍聴することを許さないことがある。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

泉州南消防組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成25年2月15日 公平委員会規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成25年2月15日 公平委員会規則第5号