○泉州南消防組合公平委員会公印規則

平成25年2月15日

泉州南消防組合公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合公平委員会の公印の種類及びその取扱いに関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひながた番号、寸法、個数、使用区分及びひながたは、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印の管守者は、事務局長とする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日公平委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひながた番号

寸法

個数

使用区分

泉州南消防組合公平委員会之印

1

方21ミリメートル

1

公平委員会名をもってする文書

泉州南消防組合公平委員会委員長之印

2

方21ミリメートル

1

公平委員会委員長名をもってする文書

ひながた

1

2

画像

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泉州南消防組合公平委員会公印規則

平成25年2月15日 公平委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成25年2月15日 公平委員会規則第2号
令和3年3月26日 公平委員会規則第2号