○泉州南消防組合会計管理者事務決裁規程

平成24年12月27日

泉州南消防組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計事務の適正かつ能率的な処理を図るため、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は専決者(次条に規定する者をいう。以下同じ。)が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この訓令に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決者が、出張、病気その他の理由により決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、この訓令に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(管理課長専決事項)

第3条 管理課長が専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期定例的な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び報償費の支出に関すること。

(2) 電気料、ガス料、水道料、下水道料、電信電話料及び郵便料の支出に関すること。

(3) 前2号に定める事項以外で1件500,000円未満の経費(交際費及び補償補填及び賠償金を除く。)の支出に関すること。

(4) 還付金の支出に関すること。

(5) 歳入調定通知書及び戻入命令書の処理に関すること。

(6) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、異例若しくは重要な事項又は解釈上疑義のある事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、管理課長が代決する。

2 管理課長が専決する事項について、管理課長が不在のときは、管理課長代理が代決する。

(代決できる事項)

第5条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に急を要する事項(異例若しくは重要な事項又は解釈上疑義のある事項を除く。)に限りすることができる。

(代決後の手続)

第6条 代決をした事項については、速やかに所属上司に報告し、又は関係文書を所属上司の閲覧に供しなければならない。ただし、所属上司が指定した事項については、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年11月14日から適用する。

(平成28年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

泉州南消防組合会計管理者事務決裁規程

平成24年12月27日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成24年12月27日 訓令第1号
平成28年3月16日 訓令第1号