○泉州南消防組合監査委員条例

平成24年12月28日

泉州南消防組合条例第21号

(例月出納検査の期日)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、その日が休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、変更することができる。

(公表)

第2条 監査委員が行う公表については、泉州南消防組合公告式条例(平成24年泉州南消防組合条例第1号)の例によるものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

泉州南消防組合監査委員条例

平成24年12月28日 条例第21号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成24年12月28日 条例第21号