○泉州南消防組合の休日に関する条例

平成24年12月28日

泉州南消防組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき組合の休日を定め、併せて組合の機関に対する申請等の期限の特例を定めるものとする。

(組合の休日)

第2条 次に掲げる日は、組合の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第3条 組合の機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期限(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月14日から適用する。

泉州南消防組合の休日に関する条例

平成24年12月28日 条例第3号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成24年12月28日 条例第3号